四半期末時点の運用資産の時価評価額から定期受取サービス設定金額、指定預金口座に未入金の減額資金、未払いの投資顧問報酬額を合計した金額を控除した金額がスタンダードコースは300万円、プレミアムコースは500万円を下回る場合、定期受取サービスが自動的に解除されることです。
自動解除となりますと、当該四半期末の翌月以降、定期受取サービスに基づく設定金額の指定預金口座への入金は行われません。
ただし、四半期末時点で契約金額の増額に係る変更契約が既に成立しており、かつ、当該変更契約の変更適用日が到来していない場合、当該変更契約の変更適用日において、再度定期受取サービスが設定されます。
この場合、四半期の翌月には定期受取サービスに基づく入金は行われませんが、当該変更適用日の属する四半期末時点の運用資産の時価評価額から将来出金金額を控除した金額が最低契約金額を上回る場合には、その翌月に定期受取サービスの設定金額を入金し、以降も同様となります。
自動解除後に、再度定期受取サービスをお申し込みいただくことも可能です。