個人向け国債は発行から1年経過後であれば、額面金額1万円単位で中途換金(中途換金時には元本から中途換金調整額が差し引かれます)することが可能です。発行から1年が経過するまでは、原則として中途換金できません。
なお、特例として保有者ご本人が亡くなられた場合、または保有者が災害救助法が適用されることとなった自然災害により被害を受けた旨の公的機関の証明書類を提出する場合は、上記期間にかかわらず換金が可能です。
ただし、当行では、利払日・償還日を起算日として10営業日前から4営業日前までの期間は中途換金の約定はできませんので、ご注意ください。