個人向けインターネットバンキングでは、以下の場合を含めて処理ができなかった場合は当該依頼内容は取り消されたものとみなされ、取引は不成立となります。
(1)お取引金額とお振込手数料の合計金額が支払指定口座の支払可能金額を超える場合。
なお、当座貸越の利用については、投資信託のお取引の場合を除き取引支払可能金額に当座貸越可能額を含みます。(投資信託のお取引支払可能金額に当座貸越利用可能額を含みます。)
(2)お支払口座、または解約する定期預金、外貨定期預金、投資信託に支払停止事由(口座の解約、お客さまからの支払停止依頼、差押え等やむをえない事情)がある場合。
(3)お振替先の口座に入金停止事由(口座の解約、お客さまからの入金停止依頼等)がある場合。
(4)外貨普通預金の出金・外貨定期解約取引につき、出金可能額を超える場合。
(5)投資信託の解約注文で、解約指定口数がお客さまの保有する指定投資信託の口数を超える場合。
(6)当行が支払または入金を不適切と認めた場合。
(7)当行または金融機関の共同システムの運営体または税金・各種料金払込取引にかかる共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機・通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
(8)停電・故障により取扱いができない場合。
(9)その他、銀行の責めに帰さない事由により取引ができなかった場合。
※お振込・お振替等の取引の受付は当行で受電(受信)したご契約者番号、ログオンパスワード、ご利用番号および暗証番号が当行に登録されている番号と一致した場合には、当行は架電者(送信者)を利用者本人とみなします。