再投資型の投資信託をNISA口座で保有している場合、同一のNISA非課税枠(つみたて投資枠もしくは成長投資枠)で再投資されます。ただし、年間投資枠を超えた場合、超えた部分については課税口座(特定口座・一般口座)での再投資になります。
なお、2023年までに一般NISAで購入された再投資型の投資信託の場合、2024年は課税口座での再投資になります。2025年以降の再投資は成長投資枠対象ファンドの場合、成長投資枠で再投資されます。ただし、年間投資枠を超えた場合、超えた部分については課税口座(特定口座・一般口座)での再投資になります。