代理人特約の成立日の翌営業日以降、以下に記載のお客さま名義のファンドラップの契約変更・全部解約が可能です。
①減額
お客さまの医療費・介護費・公租公課等の支払いのため、一部解約が可能。減額にあたっては、領収書・請求書等の提出が必要
②運用の基本方針の変更
想定リスクの上昇する運用スタイルへの変更不可(例:慎重型→バランス型)
③定期受取サービスの変更
定期受取サービスの新規設定、設定金額変更、解除
④全部解約
①の減額において、領収書等の金額が一部解約可能金額を上回っている場合のみ受付可(一部解約可能金額の考え方は、通常のファンドラップと同じ)