金融機関コード:0522

よくあるご質問

「犯罪収益移転防止法」にもとづく「取引時確認」が必要な取引には、どのようなものがありますか。

「取引時確認」が必要なお取引の例として以下のものがあります。

1. 口座開設、貸金庫、保護預り、でんさいサービスなどのお取引を開始されるとき
2. 200万円を超える現金の受入または払戻しに係るお取引をされるとき
3. 10万円を超える現金によるお振込(※)・電話・NHKの料金の払い込みなど(国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます)、預金小切手の発行などのお取引をされるとき
4. 融資取引など

(※)預金口座を通じて10万円を超えるお振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振込ができます。
ただし、口座開設の際にご本人さま確認手続きがお済でない場合には、ご本人さま確認書類のご提示が必要となり、ATMではお振込ができないことがあります。

これらのお取引以外にもご本人さまの確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask